※)1 |
「温泉法」 昭和23年制定 |
※)2 |
「衛生検査指針鉱泉分析法、療養泉」昭和32年および 「日本温泉協会学術部改定案」
昭和47年 |
※)3 |
「鉱泉分析法指針(改訂)」環境省自然保護局/ P.1 (平成14年3月) |
※)4 |
「環境庁自然保護局長通知/環自施第二二七号」 昭和57年5月25日 |
※)5 |
「温泉必携」(社)日本温泉協会編 環境省監修 P.115〜P.116より |
※)6 |
「温泉医学Balneology」ホームページ/群馬大学医学部付属病院草津分院 |
※)7 |
「なぜ温泉は体にいいのか」日本温泉科学会公開シンポジウム資料
P.1〜P.6 /温泉療法医:木暮金太夫(2000.8.25) |
※)8 |
「温泉の医学」(講談社現代新書1423)飯島裕一著(1998.10) |
※)9 |
岐阜県博物館/平成14年度春季特別展図録「温泉展」〜湯の華からのメッセージ〜
P.40〜P.44/岐阜県博物館・友の会(2002.4.26) |
※)10 |
「朝日新聞/家庭欄/マイヘルス」日本健康開発財団:医師植田理彦(1996.6.1) |
※)11 |
補足
温泉療法が科学的根拠に基づいた医療であるためには、その根拠を開示しなければならない。しかし、科学的立証法(二重盲検比較法など)を温泉を用いた温泉療法に適用する事は現実的には不可能である。
このような状況の中で、「日本温泉気候物理医学会」では温泉療養効果の科学的立証の必要性から、次善の策として、かなり主観的となるが「温泉療養
効果のQOL(QualityOfLife)評価」の実施に踏み切られている。 |
※)12 |
(財)中央温泉研究所/所長 甘露寺泰雄(理学博士)の談話より(2004.7.6) |
※)13 |
補足
一般的な温泉療養は医事法・薬事法の範疇に入らないが、温泉療法医の下で行う温泉利用は、医療行為となり医事法の範疇となる。 |