田村ボーリング株式会社

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HOME >> マメ知識:水について

「温泉」と「温泉の医治的効果」

 温泉とは何か

まず最初に、根本的な問題として、温泉の定義について改めて明確にしたいと思います。
「温泉法」の第2条に「温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素ガスを除く)」と定義されています。
そして同法第2条「別表」では湧出口における泉温が25℃以上を有するか、あるいは温泉物質として19種を掲げ、それぞれについて基準量が定められています。※)1
従いまして、たとえ25℃未満であっても「別表」に掲げられる物質の1種類以上が基準量を上回っていれば温泉です。また、俗に“地獄”と呼ばれる噴気も温泉となります。
温泉の内、さらに泉温、成分量、成分質、成分組成上「薬理学的に医治効果が期待されるもの」をとくに「療養泉」といい、療養泉物質と基準量が定められています。※)2
「温泉法」の第2条「別表」にもとづいた温泉物質としての19種とその基準量、および「療養泉」となる、療養泉物質とその基準量を、次頁の表※)3に掲げました。



 温泉の適応症(医治的な効果)の表示

温泉法の第2条「別表」に掲げられた何れかに該当し、温泉と認定された場合、まず「禁忌症」と温泉浴用、飲用上の注意が決定されます。
さらに、療養泉の基準に適合する場合には、温泉の「泉質」と「適応症」が決定されます。これらの決定結果は、温泉法指定検査機関が行う温泉の分析検査結果と併せて「温泉分析書」に掲示されます。
これらの決定を行う基準は、温泉行政の所轄官庁であった環境庁(当時)の「通知」※)4に示されています。
ただし、療養泉の場合に掲示される「適応症」は、温泉の分析検査結果で明らかにされた溶存化学物質等によって一義的に定められる訳ではありません。
これは、「通知」にも謳われており、「温泉の適応症決定基準」の記載冒頭に「温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化、その他の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難である」とされています。

通常、新しい温泉源が完成すると、温泉法の指定検査機関に温泉分析を依頼します。そして、「温泉分析書」が得られ、ここに温泉利用の「禁忌症」と温泉浴用、飲用上の注意が記載されます。
さらに、療養泉の基準に適合する場合には、温泉の「泉質」と「適応症」も併せて記載されることになります。
ここで記載される「禁忌症」と温泉浴用、飲用上の注意、および「適応症」は、「通知」に記載されている決定基準※)5にある、療養泉の「一般的適応症」と「泉質別適応症」に則って、各指定検査機関が「温泉分析書」(別表)に転記して表示されたものです。




 温泉の医学作用※)6※)7※)8※)9

温泉の「禁忌症」と温泉浴用、飲用上の注意、および「適応症」の決定基準の背景にある、温泉の医学作用の体系には、次の3点があります。

(1)物理作用
(2)化学作用
(3)生物作用 (総合的生体調整作用)

(1)温泉の物理作用

上記の「(1)物理作用」はさらに、次の3つに分類されます。
物理作用 :温熱/水圧/浮力・粘性

浴用の場合一般的に、熱くも冷たくも感じない温度(34〜36℃)を「不感温度」といい、生体機能与える影響が最も少ないものです。この温度を超える、微温浴(37〜38℃)では副交感神経を刺激して、生体に鎮静、鎮痛的に作用して神経系、循環系などの興奮を抑制する働きがあります。さらに、高温浴(42℃以上)では交感神経を刺激して神経系、循環系に興奮的に作用する働きとなります。
次ぎに、上記の「(1)物理作用」による効果について説明します。

「温熱」:文字通り温泉の温もり(熱)による効果です。
温泉の場合には、溶けているイオンや化合物が皮膚表面を被覆し、体温の放散を抑えます。これが真水にはない、高い保温効果となります。この効果によって、温泉はより大きい「温熱」効果を発揮します。温熱には、1)血管拡張・リンパ循環促進、2)皮膚呼吸の刺激・新陳代謝の亢進、3)筋緊張低下・疼痛軽減・鎮静作用があります。
この温熱作用によって、下記の医治的効果が発揮される事になります。

高血圧・心不全・肺気腫・神経痛・関節リウマチ・骨関節痛・筋肉痛・運動麻痺・五十肩・うちみ・くじき・痔疾・冷え症・慢性消化器病

この「温熱」効果が、最も一般的な温泉の効用です。

なお「(1)物理作用」のうち、下記の「水圧」や「浮力・粘性」といった、機械的効果は、とくに温泉に限らなくとも、基本的に真水を沸かした入浴一般と変わりなく言えることです。
「(1)物理作用」のうち、温泉に限った特徴が「温熱」効果です。

「水圧」:静水圧による効果
水中では全身に水圧がかかり、胴回りが3〜5p程細くなります。この結果、皮膚の表面の血管が圧迫されて血液がたくさん心臓に戻ったり、肺の横隔膜が圧迫されて呼吸数が増加するなどの現象が起こります。心肺への負担が大きくなりますが、このような現象を利用して心肺機能の鍛錬に効果をあげることができます。

「浮力・粘性」:
入浴で首までつかった状態では浮力が働いて、体重は約1/10になります。とくに、温泉は種々の成分を含み、真水より比重が大で浮力も大きくなります。
このため、体全体の筋肉が弛緩し、関節にも力がかからなくなるため、筋肉や関節の傷害、神経麻痺やリウマチなどの運動機能障害のある人にも楽な姿勢で無理なく体を動かしリハビリテーションなどを行うことが出来ます。
また、水には粘性があるため空気中より体を支え易く、摩擦抵抗が強くあります。水の抵抗によりエネルギー消費量も多く、肥満解消には水中運動は安全で効果的です。さらに積極的に筋力アップを図ることに役立ちます。


(2)温泉の化学作用

これは、含有成分による効果(化学作用)であり、温熱効果と並んで真水にはない温泉ならではのものです。温泉は、泉源によって一つひとつ異なった成分を持ち、泉質が異なります。そして、泉質によって異なった作用(薬理作用)があります。

1)浴用による、含有成分の経皮的吸収

皮膚から吸収されやすいのは二酸化炭素(CO2)、硫化水素(H2S)、および放射性物質のラドン(Rn)、トロン(Tr)などの脂溶性ガス成分です。
また、無機成分でも脂溶性の鉄(Fe)、ヨウ素(I)は皮脂腺から吸収されます。この他、ナトリウムイオン(Na+)、カルシウムイオン(Ca+2)、塩素イオン(Cl-)、炭酸水素イオン(HCO3-)、硫酸イオン(SO4-2)などのイオンも少量ながら吸収されます。
経皮的吸収は温度が高いほど、長時間入浴するとき、また皮膚に炎症、潰瘍、火傷などがある場合に促進されます。
また、浴後にも皮膚に付着している成分が少しずつ吸収されるため、あがり湯は使わない方がよいとされています。
これらの吸収成分は、皮下組織に取り込まれ、その組織を活性化させ、さらに血流によって全身の臓器や組織に送り込まれ利用されます。
温泉浴による総体的な働きとして、免疫系の細胞機能が高まること、自律神経バランスが改善されること、内分泌系が調整される事などが臨床医学的にわかっています。
温泉の化学作用でとくに、温泉の化学成分が直接作用する皮膚と血管に対する作用は、はっきりしています。
「ナトリウム−炭酸水素塩泉(重曹泉)」や「カルシウム−硫酸塩泉(石膏泉)」など弱アルカリ〜アルカリ性の泉質は、皮膚に対して緩和性で漂白作用があることから、俗に“美人の湯(美肌の湯)”等の別称があります。ほとんどの化学物質は皮膚を貫通することは出来ませんが、前記のように「炭酸泉」や「硫化水素泉」に含まれる炭酸ガス(CO2)、硫化水素ガス(H2S)などは皮膚を通じて吸収され、血管を拡張します。これは、血圧降下に作用します。
これは、医治的には「高血圧症」や「慢性心不全症」へ効果を発揮します。
この他、皮膚に対する作用として「保湿作用」、「殺菌作用」等があります。この内、「殺菌作用」は「酸性泉」で強く、医治的には「痔疾」、「外傷」、「皮膚炎」、「褥そう(床ずれ)」に効果があるとされています。
浴用に用いられる温泉の泉質と効果については、「泉質別禁忌症適応症一覧」にまとめられています。

2)飲用による、含有成分の吸収

飲泉の場合は温泉の化学成分が腸から吸収され薬理作用を及ぼすことから、服薬と同じように考えられています。
飲泉によく用いられる主な温泉の泉質と効果には次のようなものがあります。※)10
ただし、飲泉利用に関しては県毎に指導が異なり、飲泉利用を認めない県もありますので、この点に注意が必要です。
また、湧き出した源泉水は、減圧や酸化、温度の低下などと共に泉質(品質)が変化します。療養効果を高めるには、飲用許可された源泉水で湧き出した直後のものを使用することが肝心です。
「硫酸塩泉」 胆汁の分泌促進、尿酸の排泄作用の促進、胆石・慢性便秘症の改善。
「炭酸水素塩泉(重曹泉)」 胃液中和作用から胃潰瘍の防止に効果。
「ナトリウム塩化物泉」 胃液の分泌を高め、胃の蠕動運動を促進することから胃弱に効果。慢性消化器病に効果。
「二酸化炭素泉(炭酸泉)」 胃粘膜を充血させ、胃の蠕動運動を高め食欲を増進。高血圧症、動脈硬化に効果。
「鉄 泉」 銅イオン、マンガンイオンの共存により鉄欠乏性貧血に効果。
「酸性泉」 慢性消化器病に効果。
「放射能泉(ラドン泉)」 神経痛、関節痛

(3)温泉の生物作用 (総合的生体調整作用)

「温泉に行くと、気分が落ち着き、体がすっきりする」という曖昧な作用は“総合的生体調整作用”と呼ばれています。この作用の本質は未解明ですが、温泉を含めた自然環境などの総合作用のことであり、日常生活で乱された自律神経、内分泌系、免疫系などを本来の生体リズムに整える作用と推定されています。また、温泉地で広い浴槽につかると、ゆったりとした気持ちになるのは、「脳波のα波の増加」に依るものとされています。
この「総合的生体調整作用」は、次の二つの効果によります。

1)変調効果

温泉浴により温泉の「物理的作用」や「化学的作用」が、繰り返し人体に及ぼされると、体の調子を変え、体の諸機能を正常化する作用がみられます。これを「変調効果」といいます。この効果により免疫機能、内分泌機能などが変動して、生体の諸機能が正常化あるいは強化されるとされています。
この、変調効果がみられるためには、少なくとも2〜3週間の温泉療養が必要と言われています。

2)転地効果(温泉地効果)

温泉地の気候環境や、温泉地へ行くこと自体がもたらす療養効果です。
自然環境および気候環境の豊かな温泉地へ行くことにより、日々の有害な気候環境から離れることが出来る(「気候的保護作用」)うえ、積極的に新しい気候環境による刺激を受け(「気候的刺激作用」)ることによって、療養することが出来ます(=「気候療法」)。
また、「温泉へ行く」という非日常への心のリラックス感、開放感による精神的な効果が身体にもプラスとなって作用する事も知られています。
山域であれば、温泉地の周りの森林から発せられるフィトンチッドなど芳香揮発性物質、マイナスイオンによる森林浴効果とあいまって、源泉から出る「マイナスイオン」などによる免疫調整作用や鎮静作用も報告されています。
以上の(3)生物作用=「総合的生体調整作用」が、温泉の持つ未知の価値であり、温泉療法の神髄とも言えます。
前記の(1)物理作用、(2)化学作用は現代科学によって代用品が作られる可能性がありますが、リラックスとか気分転換と言った方が分かり易いこの(3)生物作用(総合的生体調整作用)は、化学製品では代用不可能な温泉地に特有の効果です。
この意味で、温泉成分の少ない「単純温泉」でもこの作用は大きく、立派な温泉効果を持つといえます。



 温泉の医治的効果のまとめ

温泉には、真水(普通の水の意味)とは大きく異なった物理的、化学的特性をもっています。
ただし、温泉はそれぞれ違った成分が含まれ、泉質的に数多くに分類されています。そして、それが温泉の医治的効果となりますと、すでに解明された効果と、いまだ未解明の作用があります。
「泉質別禁忌症適応症一覧」および各「療養温泉」に謳われる「一般的適応症」と「泉質別適応症」は、医学的根拠あるもの、経験実証済みのものから、温泉の効果(=効能)として類推されたものをまとめられたものです。従って、温泉としての適合成分の一つひとつに医治的な効果に関する記載があるわけではありません。※)11
つまり、一言でいいますと『「療養温泉」は薬的な効果を持つが、薬とは違う』ということです。薬は用法・用量によって効果が左右されますが、温泉の場合これには該当しません。※)12
温泉の医治的効果は、下記に示す諸要素の総合作用(=全体的な効果)といえます。

「療養温泉」の温泉分析書には、「一般的適応症」と「泉質別適応症」が記載されます。ただし、ここに記載される医治的な効果は、「その温泉を2〜3週間かけて入浴利用し、温泉療養を行ってはじめて期待される効果」という意味です。これは、「湯治」のイメージに近いものです。
つまり、「療養温泉」の医治的な効果とは、医事法、薬事法の範囲外※)13で期待する効果であり、鍼灸やアロマテラピーやタラソテラピー、あるいは多くの民間療法と同じ位置付けのセルフメディケーション(=自己の自然治癒力に関与する効果)です。
なお、上記に示す温泉の「直接効果」は総合医療(代替医療)として、鍼灸などと共に積極利用されることが現代医療の流れとなっています。

以上をまとめると、下記の式になります。

温泉の医治的効果=総合作用=休養+保養+療養=温泉療養

注記)
・休養:安静により疲労、その他健康を損ねた状態よりの回復
・保養:健康を保つ意味。疾病予防からさらに積極的な健康増進を図ること
・療養:疾病を治療する。近年は損なわれた機能回復によるリハビリも含む



引用文献・出典リスト、および補足

※)1 「温泉法」 昭和23年制定
※)2 「衛生検査指針鉱泉分析法、療養泉」昭和32年および 「日本温泉協会学術部改定案」 昭和47年
※)3 「鉱泉分析法指針(改訂)」環境省自然保護局/ P.1 (平成14年3月)
※)4 「環境庁自然保護局長通知/環自施第二二七号」 昭和57年5月25日
※)5 「温泉必携」(社)日本温泉協会編 環境省監修 P.115〜P.116より
※)6 「温泉医学Balneology」ホームページ/群馬大学医学部付属病院草津分院
※)7 「なぜ温泉は体にいいのか」日本温泉科学会公開シンポジウム資料
P.1〜P.6 /温泉療法医:木暮金太夫(2000.8.25)
※)8 「温泉の医学」(講談社現代新書1423)飯島裕一著(1998.10)
※)9 岐阜県博物館/平成14年度春季特別展図録「温泉展」〜湯の華からのメッセージ〜
P.40〜P.44/岐阜県博物館・友の会(2002.4.26)
※)10 「朝日新聞/家庭欄/マイヘルス」日本健康開発財団:医師植田理彦(1996.6.1)
※)11 補足
温泉療法が科学的根拠に基づいた医療であるためには、その根拠を開示しなければならない。しかし、科学的立証法(二重盲検比較法など)を温泉を用いた温泉療法に適用する事は現実的には不可能である。
このような状況の中で、「日本温泉気候物理医学会」では温泉療養効果の科学的立証の必要性から、次善の策として、かなり主観的となるが「温泉療養 効果のQOL(QualityOfLife)評価」の実施に踏み切られている。
※)12 (財)中央温泉研究所/所長 甘露寺泰雄(理学博士)の談話より(2004.7.6)
※)13 補足
一般的な温泉療養は医事法・薬事法の範疇に入らないが、温泉療法医の下で行う温泉利用は、医療行為となり医事法の範疇となる。

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